国際結婚について
国際結婚!
異国の人と恋に落ち、そして結婚までたどり着くのはとても素敵なことですね。
移動手段の発達、通信手段の発達により、これからどんどん増えていくでしょう。
さて日本で国際結婚をしたなら、日本人と結婚した相手の方の在留資格を『日本人の配偶者等』に変更する申請をすることができます。
そうすることで外国の方の日本での活動範囲が一気に広がります。
けれどもどう手続きをしていいか分からない。手続きに行く時間がないといった方が多くいらっしゃいます。
それにご自身で申請した場合、多くの追加資料を求められたり、思うような結果を得られない場合もあります。
またとにかく『日本人配偶者』に変更してしまえば良いわけではなく、場合によっては今の在留資格のままにしておいた方が良いような場合もあります。
このあたりはなかなか分かり難いシステムなので、ご自身で判断するのは難しいです。
そんな場合はぜひ国際業務専門の当事務所までご相談ください。
お客様にとってベストな選択を一緒に考えていきましょう。
代表行政書士 横内仁亮(よこうち まさあき)
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